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FAQ - TOPPERSライセンス


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TOPPERSライセンスとは何ですか?
TOPPERSプロジェクトの開発成果物に適用される独自のライセンス(利用条件)です。TOPPERSプロジェクトで開発したソフトウェアを広く活用して頂くとともに、オープンソースソフトウェアを産業の活性化につなげるためには、開発したソフトウェアを自由に利用できるようにすることが重要です。一方で、 TOPPERSプロジェクトにおけるソフトウェア開発には、公的な資金を使わせて頂いており、それによりどのような成果が上がったかを説明する責任があります。また、開発成果をアピールすることは、次の予算獲得、ひいてはプロジェクトの発展につながります。これらを考えあわせた結果、TOPPERSプロジェクトの開発成果物には、GNU GPL などの既存の利用条件を適用するのではなく、独自の利用条件を設定することにしました。TOPPERSライセンスの詳細は、こちらをご覧ください。
TOPPERSライセンスには日本語版と英語版がありますが、両者の解釈に食い違いが生じる場合は、どちらを選択すれば良いのでしょうか?
日本語版TOPPERSライセンスと、英語版TOPPERSライセンスは、いずれも正式で有効なライセンス文章です。両者の解釈に食い違いが生じると考えられる場合は、ユーザが有利と考える方を選択して頂いて構いません。
TOPPERSライセンスのソフトウェアを、GNU GPLのソフトウェアとリンクしても良いですか? また、リンクしてできたプログラムのライセンス条件は、どうなりますか?
TOPPERSプロジェクトでは、TOPPERSライセンスのソフトウェアを、GNU GPLのソフトウェアとリンクすることは許されると考えています。この場合、両者をリンクしてできたバイナリコードのライセンス条件は、GNU GPLとなります。

GNU GPLのソフトウェアとリンクすることができるライセンス条件は、GPL-compatibleと呼ばれています。TOPPERSライセンスは、利用条件(3)において必ず(a)の選択肢を選ぶものとすると、修正BSDライセンスよりも条件が緩く、FreeBSDライセンスとほぼ同等の条件となりますが、Free Softeware Foundaction(FSF)は、修正BSDライセンスおよびFreeBSDライセンスをGPL-compatibleであるとしています。このことから、TOPPERSライセンスはGPL-compatibleであると判断してよいと考えられます。

なお、FSFがGPL-compatibleであるとするライセンスは、以下のウェブページに掲載されています。

http://www.gnu.org/philosophy/license-list.html
法人の一部門でTOPPERSの会員になっています。同じ法人の別部門に対して、早期リリースの開発成果物を再配布することは可能でしょうか?
再配布はできません。

「開発成果物の知的財産権に関する規則」の第9条(早期リリース)第4項において、会員が法人の一部門である場合には、同じ法人であっても他部門に属する者に対して、早期リリースを再配布してはならない旨の規則が定められています。

法人全体や別の部門でも早期リリースを利用したい場合は、主に二つの方法があります。一つは、法人の一部門としてではなく、法人全体として会員になって頂く方法です。この場合は、会員形態の変更手続きが必要となります。もう一つは、それぞれの部門に個別に会員になって頂く方法です。この場合は、新たに入会する部門の入会手続きが必要となります。

手続きの申請については、事務局にお問い合わせください。
TOPPERSライセンスに従い、利用報告をしたいのですが、その方法を教えてください。(報告のフォーマットはありますか?)
利用報告フォームを用意していますので、ご利用下さい。

利用報告フォーム
シリーズ化された製品に開発成果物を利用しました。TOPPERSライセンスにしたがって利用報告をする場合、すべての製品について報告する必要がありますか?
基本的には、製品を識別する記号・番号(製品番号等)の異なる製品について、それぞれ報告してください。

製品数が非常に多く、個別に報告することが困難である場合には、事務局にお問い合わせください。
ある企業から開発を受注した製品に開発成果物を利用しました。製品を開発した企業が利用報告するのでしょうか?それとも、製品を販売する企業が報告するのでしょうか?
ソフトウェアの再配布形態により異なります。

利用報告の義務が発生するのは、TOPPERSライセンス(3)「ソフトウェアを,機器に組み込むなど,他のソフトウェア開発に使用できない形で再配布する場合」において、(b)「再配布の形態を,別に定める方法によって,TOPPERSプロジェクトに報告すること」を選択した場合です。

受注して開発した製品を、(機器に組み込むなど)他のソフトウェア開発に利用できない形で別の企業に納品する場合は、受注して開発した企業が、納品時に利用報告する必要があります。

受注して開発した製品を、(ソースコード、ライブラリ形式など)他のソフトウェア開発に利用できる形で納品する場合は、開発した企業に報告義務は発生しません(ただし、TOPPERSライセンス(1)、(2)で規定されている著作権、利用条件、無保証規定の表示掲載義務は発生します)。この場合は、最終的に機器に組み込んで販売する企業に報告義務が発生します。

機器に組み込んで販売する企業の代理として、ソフトウェア開発を受注した企業が利用報告を代行することもできます。この場合は、利用報告フォームの「製品化した会社名」欄を明記してください。
TOPPERSライセンスのソフトウェアを改変し、海外向けに公開することを検討しています。日本語版のライセンス文を英語版のライセンス文に差し替えても問題ないでしょうか?
日本語版ライセンス文を英語版ライセンス文に差し替えることは可能です。ただし、過去の日本語版ライセンス文を新しい日本語/英語版ライセンス文に差し替えるには、著作権者の承諾を得る必要がありますので、この場合は事務局にご相談ください。
TOPPERSライセンスのソフトウェアを改良し、製品として販売することを検討しています。その際、ソフトウェアの利用条件を別の利用条件に置き換える(例えば,再配布・改変を禁止する)ことは可能でしょうか?
利用条件を減らすことはできませんが、追加することは可能です。例えば、再配布・改変の制限(禁止を含む)を行うことはできます。ただし、この場合でも、TOPPERSライセンスの利用条件も生きていますので、例えばバイナリ形式(他のソフトウェア開発に使用できる形)で販売する場合には、利用者マニュアルなどに、TOPPERSライセンスの著作権表示・利用条件・無保証規定を掲載しなければなりません。
その場合、利用者マニュアルやソースコード中のTOPPERSライセンス文は、どういう扱いになりますか?
ライセンス文についても、削除することはできませんが、追加することは可能です。改変したソフトウェアに新しい利用条件を追加して再配布する場合には、TOPPERSライセンス文をそのまま利用者マニュアルに掲載、またはソースコードに残し、その上に追加した利用条件の説明文を追加する方法があります。
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