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開発成果物の知的財産権に関する規則
平成15年6月19日 制定
平成19年6月15日 改定
(目 的)
第1条 本規則は、特定非営利活動法人TOPPERSプロジェクト(以下、 「TOPPERSプロジェクト」という。)における開発成果物の知的財産権に関す る取扱いを定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 TOPPERSプロジェクトの会員(以下、「会員」という。)が開発また は著作(以下、「開発」という。)したプログラムおよびその他の著作物で、 TOPPERSプロジェクトがそれを開発した会員より本規則に従って取り扱う旨の 合意を得たものを、TOPPERSプロジェクトの開発成果物(以下、「開発成果物」 という。)と呼ぶ。
2 前項の規定は、会員が開発成果物を開発するにあたって、開発成果物以外 の著作物を改変して開発することを妨げるものではない。
3 開発成果物の中で、TOPPERSプロジェクトにおいて公式に配布するものと 定めたものを、TOPPERS公式リリース(以下、「公式リリース」という。)と 呼ぶ。
4 会員が開発成果物を開発する過程で開発したプログラムおよびその他の著 作物で、TOPPERSプロジェクトの開発成果物に該当しないものを中間成果物と 呼び、本規則の適用対象外とする。
(知的財産権の帰属)
第3条 開発成果物に関わる知的財産権は、それを開発した会員に帰属し、 TOPPERSプロジェクトには帰属しないことを原則とする。
2 前項に関わらず、開発した会員とTOPPERSプロジェクトが合意した場合に は、開発成果物に関わる知的財産権を、TOPPERSプロジェクトに帰属させるこ とができる。
3 TOPPERSプロジェクトが公的な補助金を得て開発した開発成果物について も、前2項の規定を適用する。ただし、制度上これが認められない場合は、こ の限りではない。
(利用条件)
第4条 開発成果物の利用条件は、次に該当する場合を除いて、プログラムお よびそれに附随する文書(以下、「ソフトウェア」という。)については TOPPERSライセンス、プログラムと独立した著作物(以下、「ドキュメント」 という)についてはTOPPERSドキュメントライセンスとする。
(1) 開発成果物以外の著作物を改変して開発した開発成果物で、元となった著 作物の利用条件の制限により、TOPPERSライセンスまたはTOPPERSドキュメント ライセンスで配布することができない場合
(2) 第9条の規定による早期リリースの場合
(3) TOPPERSプロジェクトにおいて特に必要と認めた場合
2 公式リリースの利用条件は、TOPPERSライセンスまたはTOPPERSドキュメン トライセンスとする。これらの利用条件で配布することができない開発成果物 は、公式リリースには含めない。
3 開発成果物を一般に公開する時期については、TOPPERSプロジェクトにお いて定める。
(守秘に関する会員の義務)
第5条 会員は、会員限定で配付された開発成果物やその他の情報を、 TOPPERSプロジェクトの許可なく会員以外に配付または開示してはならない。
(著作権に関する会員の義務)
第6条 会員は、自らが開発する開発成果物において、他者の著作権を侵害し てはならない。
(産業財産権に関する会員の義務)
第7条 会員は、自らが開発する開発成果物中に、自らが所有する産業財産権 (特許権、実用新案権など、出願中のものも含む)が実施または利用されてい る場合には、開発成果物の利用者に対して、別途定める手続きにより、当該産 業財産権の実施を無償で許諾しなければならない。
2 会員が法人の一部門である場合、その法人が所有する産業財産権の中で、 当該産業財産権にかかる発明者、考案者等がその部門に属するものに対しての み、前項の規定を適用する。
(会員の報告義務)
第8条 会員は、開発成果物が何らかの知的財産権を侵害していることを発見 した場合には、TOPPERSプロジェクトに直ちにその旨を報告しなければならな い。
(早期リリース)
第9条 開発成果物は、一般に公開するのに先立ち、会員限定で配付すること を原則とする。これにより配付された開発成果物を、早期リリースと呼ぶ。
2 会員は、早期リリースの中にTOPPERSライセンスまたはTOPPERSドキュメン トライセンスが表示されている場合であっても、次に該当する場合を除いて、 早期リリースを会員以外に再配布してはならない。
(1) ソフトウェアを、機器に組み込むなど、他のソフトウェア開発に使用でき ない形で再配布する場合
(2) TOPPERSプロジェクトにおいて個別に承認された場合
3 個人会員(個人正会員、準会員、および個人の特別会員)にあっては、同 じ組織に属する者に対しても、前項の規定が適用される。
4 会員が法人の一部門である場合には、同じ法人の他部門に属する者に対し ても、第2項の規定が適用される。
(規則の変更)
第10条 本規則を変更するときは、総会の議決を経なければならない。
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